多重債務の返済に関する情報をご紹介しております。一人で悩まず、1日でも早いご相談を!
サイトメニュー
  • 多重債務と縁を切る
  • 陥ってしまう理由
  • 弁護士へ相談
  • ブラックリスト
  • 解決の方法は
  • 任意整理で解決
  • 特定調停で解決
  • 個人再生で解決
  • 自己破産で解決

多重債務の解決法(自己破産)

自己破産とは

自己破産とは、クレジット会社や消費者金融から借金をして、自分のもっている資産でもはや返済が困難になってしまった債務者が、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を投げ打って、全債権者に借金額に応じて公平に弁済する、裁判上の手続きのことをいいます。

最近はクレジット会社や消費者金融のキャッシュカードが無人で簡単に作ることができてしまい、いつどこでもお金を借りることができてしまいます。しかし、その便利さが裏には、ついついお金を借りすぎてしまい、月々の返済額が大きくなり、自分の収入で支払うことが出来ない為に、その支払いをするためにまた借金をする…といった具合に、いわゆる自転車操業を繰り返す人が増えてきています。

そして、ついには借りれるところがなくなり、莫大な借金を抱えて途方にくれてしまっている人が実に多く、中には借金を苦に命を自ら絶ってしまう人もいるほどです。借金の現実問題は厳しいものとなっています。

そのために、自己破産という破産法という法律によって定められている国の制度を設け、再び立ち直るチャンスを与え生活を見直すために作られた、多重債務者には何ともありがたい制度と言えるでしょう。

自己破産は、きちんと更正をして生きていけるようにするのが目的として設けられた制度なので、自己破産を申告した後に手に入れた資産については没収されることはありませんし、自由に働いて生活をすることができます。
自己破産は自分でも手続きをすることができますが、司法書士や弁護士など専門家に依頼することをオススメします。(多重債務の解決法(任意整理)の事を詳しくはこちらへ!)

自己破産した時点で必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが、借金返済の権利も全てなくなるので、多重債務者にとっても「最終手段」と言えるでしょう。

自己破産の申告が受理された後は、破綻しかけた生活基盤を立て直すチャンスだと思って、もう一度人生をやり直してみるのもいいと思います。自己破産という選択を行っても、何も悪いことではないのです。
また自己破産は、平成17年に改正され、手続きもしやすくなりました。これからも多く多重債務に苦しむ人たちが、自己破産をすることで再起のチャンスを手に入れられるでしょう。

自己破産のメリット

・借金が帳消しになる
これが最大のメリットといえるでしょう。自己破産の申立書が裁判所で受理されると、借金返済の義務がなくなります。

・業者からの取立の規制
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。
※弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。

・日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
自己破産とは、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてますので、生活必需品は残ったままです。

自己破産のデメリット

・一度免責が確定したら7年間は自己破産できない
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。

・資格制限がつく
自己破産の申請で破産者として認定されると、弁護士や会計士、税理士、司法書士など法律に携わる職業の業務を行うことができなくなります。また、保証人になったり、後見人になったりすることもできなせん。

・本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。

・5〜7年は自分名義の借金やローンができない
どの債務整理でも同じですが、ブラックリストに登録されますので、原則5〜7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。

・連帯保証人は免責されない
破産手続開始決定がなされ、免責許可となっても、連帯保証人が債務を肩代わりすることになります。連帯保証人制度は、近代的な制度ではありません。残念ながら、日本にはまだこのような封建的制度が存在しています。

解決方法一覧へ戻る